援助付き雇用とは?

アメリカでは1986年にリハビリテーション法が改正され、その後Supported employment:援助付き雇用が法制化された。ここでいう援助付き雇用とは

  1. 重い障がいを持つ人が対象
  2. 競争的雇用(週20時間以上・最低賃金以上が支払われる仕事をする)
  3. 職場では障がいを持つ人とない人が一緒に働いていること
  4. 継続的なサービスを受けることができる

の4要素をみたすものとされている。おり、個別就労支援・エンクレーヴ(障がいを持つ人向けの部署における雇用)・モバイルクルー(ジョブコーチ1人と数人の障がい者が1台の車に乗り、清掃や軽作業を巡回しながら行っていく)・移行的就労(期間を定めて、ペアを組むなどして企業で働くこと)などがある。
援助付き雇用が目指しているのは重い精神的困難の経験を持つ人がそのような経験を持たない人と一緒の職に付き、働き続けることであり、そのことによりリカバリーの道程をサポートすることにある。しかし、1986年法では、援助付き雇用の多くは従来の「訓練してから職に就く(train then place)」という、一般雇用の仕事に就く前の訓練・教育、保護的な環境における実習などの段階的な職業リハビリテーション――技能訓練、福祉的作業所、試行的就労支援プログラム、職場適応の仕事、一般社員とは異なる場所での仕事、精神保健事業団体運営の職業訓練など――を行うアプローチを踏襲したものであった。


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