第1章 総則
第1条(名称)
この団体は、JIPSA(日本IPSアソシエーション:Japan Individual Placement and Support Association)と称する。
2. 本会の事務所は、〒180-0006 東京都武蔵野市中町1-34-
第2章 目的及び事業
第2条(目的)
この団体は、日本全国におけるIndividual Placement and Support (以下IPS)やIPSに基づく日本版個別型援助付き雇用モデルの普及・啓発・発展や実践家の相互交流などを通して、「働きたい」と希望する方々のリカバリーを応援することを目的とする。
第3条(事業)
この団体は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- IPSやIPSに基づく支援の普及・啓発活動
- IPSやIPSに基づく支援を実践している機関・事業所のネットワーク構築
- IPSやIPSに基づく支援を提供する実践者の相互サポートと研鑽にかかる事業
- IPSやIPSに基づく支援を提供する実践者の育成
- その他、この団体の目的達成のため必要な事業
第3章 会員
第4条(種別)
この団体には、次に掲げる会員をおく。
- 正会員 この団体の目的・趣旨に賛同し,所定の入会手続きを経て,所定の会費を納める個人であり、IPSやIPSに準ずる就労支援、援助付き雇用を実践あるいは研究する個人
- 団体会員 この団体の目的・趣旨に賛同し、別に定める会費を納める団体
- その他の会員
第5条(入会)
会員の入会については、特に条件を定めない。
- 会員として入会しようとするものは入会申込書等により、代表(共同代表)に申し込むものとする。
- 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第6条(年会費)
会員は、毎年度ごとに年会費を納入しなければならない。
- 正会員の年会費は年額5,000円とする。
- 団体会員の年会費は一口10,000円とする
第7条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。退会は幹事会の承認をもって行い、その期日は幹事会の承認の日とする。ただし、退会届が承認されるまでは引き続きJIPSAの会員としての権利と義務を有する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して3年以上年会費を滞納したとき。
- その他、本会の会員としてふさわしくない非行及び著しく運営を妨げる行為が認められる場合
第8条(会員の「権利」)
- 正会員
i) JIPSAホームページにおける会員ページの閲覧
ii) JIPSAが開催する実践家向け研修への参加(正会員以外は参加できない) - 団体会員
i) JIPSAホームページにおける会員ページの閲覧
ii) 団体会員の場合のJIPSAが開催する実践家向け研修については、団体に所属する者から3名まで参加できるものとする
第9条(会員の「義務」)
会員は本会の会則を守り、運営の妨げをしない義務を負う。
第10条(拠出金品の不返還)
既納の年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
第11条(種別及び定数)
団体の役員を次に定める。
- この団体には次の役員を置く。
i) 幹事:15人以内
ii) 監事:1人以上2人以下 - 幹事のうち数名を代表(共同代表)とする。
第12条(選任等)
幹事および監事の選出方法を次に定める。
- 幹事及び監事は、総会において選出する。
- 代表(共同代表)は、幹事の互選とする。
- 監事は、幹事を兼ねることができない。
第13条(職務等)
団体の代表、幹事、監事の職務を次に定める。
- 代表(共同代表)は、この団体を代表し、複数名の場合は相互に助け合いその業務を統括する。
- 幹事は、幹事会を構成し、団体の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
i) 団体の業務執行の状況を監査すること。
ii) この団体の財産の状況を監査すること。
第14条(任期等)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 総会
第15条(種別および構成)
この団体の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。総会は、正会員をもって構成する。
第16条(権能)
総会は以下の事項について決議する。
- 会則の変更
- 事業計画および収支予算並びにその変更
- 事業報告および収支決算
- 解散・合併
- 役員の選任および解任
- その他運営に関する事項
第17条(開催)
総会の開催頻度等を次に定める。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
i) 代表および幹事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
ii) 監事から招集を命じられたとき。 - 総会は、代表が招集する。
- 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第18条(議決)
総会における議決や出席等に関する事項を次に定める
- 総会における議事は、出席した正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
第19条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 正会員総数および出席者数(書面表決者にあっては、その数を付記すること)
- 審議事項と議事の経過の概要および議決の結果
第6章 幹事会
第20条(権能)
幹事会は、次の事項を決議する。
- 総会に付すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第21条(開催)
幹事会は、代表(共同代表)が必要と認めたとき招集するものとする。
第22条(議事録)
幹事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時および場所
- 幹事総数、出席者数および出席者氏名
(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) - 審議事項と議事の経過の概要および議決の結果
第7章 資産及び会計
第23条(資産の構成)
この団体の資産は、次の事項に掲げるものをもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- 資産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第24条(事業年度)
この団体の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
附則
- この会則に定めのないことは、代表(共同代表)が幹事会の承認を経て別に定める。
- この会則は、2016年8月21日(設立日)により施行する。
- 設立初年度(2016年度)の事業年度は2016年8月21日(設立日)から2017年5月31日とする。
- この会則は、2021年7月30日により施行する。